職場でのゲイいじり、いわゆる「ホモネタ」や、本人の同意なくセクシュアリティを暴露する「アウティング」等が法律で禁止となった。
これは先日施行された『パワハラ防止法』によるもので、大企業は6月1日より、中小企業は2022年4月から義務付けられる。
そもそも今回施行された「パワハラ防止法」とは何だろうか?
パワハラにあたる定義は3つだ。
・優越的な関係を背景とした言動
・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
・労働者の就業環境が害されるもの
定義のもと、具体的な行動は6種類ある。
1. 身体的な攻撃
2. 精神的な攻撃
3. 人間関係からの切り離し
4. 過大な要求
5. 過小な要求
6. 個の侵害
一般的にパワハラと聞いて思いうかぶのは「上司から部下への高圧的な態度」だが、今回はLGBTもカバーされているのが特徴。
たとえば、「6. 個の侵害」でいうと、セクシュアリティなど個人情報をバラす「アウティング」はもちろん、「2. 精神的な攻撃」という意味では、職場や飲み会でのホモネタなどもNG。
職場に関する法律の中で、はじめてLGBTも配慮されている点が画期的だ。
よくある”職場のホモネタ” というと、例えば以下。
・「お前ホモみたいだな」
・「オカマっぽくて気持ち悪い」
・「ねぇねぇ、〇〇さんゲイなんだって」
・「〇〇さん結婚しないの?もしやゲイ…笑」
これまでは道徳的にダメだといわれていたものが、今回の法律により明確に規制される。
もし違反した場合は罰則はないが、企業側がその改善を怠った場合、労働局から指導をうける可能性がある。
「どうせ罰則ないなら変わらないじゃないか…」そういう声も聞こえてきそうだが、思い返せば1999年、2007年に施行された「職場内のセクハラ防止」により、おおくの人の間で「セクハラはよくないよね」「そういう発言は控えよう」という認識が広まった。
罰則はないものの、人々の意識を変える効果はおおいに期待できる。
今回の法律により、誰もが職場内で偏見・差別されることなく、のびのびと働けることを願うばかりだ。