2020/06/02

職場での「ホモネタ」が法律で禁止に

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職場でのゲイいじり、いわゆる「ホモネタ」や、本人の同意なくセクシュアリティを暴露する「アウティング」等が法律で禁止となった。

 

これは先日施行された『パワハラ防止法』によるもので、大企業は6月1日より、中小企業は2022年4月から義務付けられる。

 

 

 

「パワハラ防止法」とは?

そもそも今回施行された「パワハラ防止法」とは何だろうか?

パワハラにあたる定義は3つだ。

 

・優越的な関係を背景とした言動

・業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

・労働者の就業環境が害されるもの

 

定義のもと、具体的な行動は6種類ある。

 

1. 身体的な攻撃

2. 精神的な攻撃

3. 人間関係からの切り離し

4. 過大な要求

5. 過小な要求

6. 個の侵害

 

一般的にパワハラと聞いて思いうかぶのは「上司から部下への高圧的な態度」だが、今回はLGBTもカバーされているのが特徴。

 

たとえば、「6. 個の侵害」でいうと、セクシュアリティなど個人情報をバラす「アウティング」はもちろん、「2. 精神的な攻撃」という意味では、職場や飲み会でのホモネタなどもNG。

 

職場に関する法律の中で、はじめてLGBTも配慮されている点が画期的だ。

 

罰則はないものの、意識はかえるには効果大

よくある”職場のホモネタ” というと、例えば以下。

 

・「お前ホモみたいだな」

・「オカマっぽくて気持ち悪い」

・「ねぇねぇ、〇〇さんゲイなんだって」

・「〇〇さん結婚しないの?もしやゲイ…笑」

 

これまでは道徳的にダメだといわれていたものが、今回の法律により明確に規制される。

 

もし違反した場合は罰則はないが、企業側がその改善を怠った場合、労働局から指導をうける可能性がある。

 

「どうせ罰則ないなら変わらないじゃないか…」そういう声も聞こえてきそうだが、思い返せば1999年、2007年に施行された「職場内のセクハラ防止」により、おおくの人の間で「セクハラはよくないよね」「そういう発言は控えよう」という認識が広まった。

 

罰則はないものの、人々の意識を変える効果はおおいに期待できる。

 

今回の法律により、誰もが職場内で偏見・差別されることなく、のびのびと働けることを願うばかりだ。

 

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