ここで、みんなごっちゃになりがちな、同性婚以外の制度についても紹介しておきたい。
同性婚以外にも、最近全国の自治体で増えている「同性パートナーシップ制度」や、海外には「パートナーシップ法(シビルユニオン)」などがある。・・・いったい何がどう違うの??
それぞれの違いをまとめるとこうだ。
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同性婚
同性同士のカップルが婚姻できること。与えられる権利は異性婚と全く同じ。
パートナーシップ法(シビルユニオン)
既存の民法とは別に、同性カップルのために新たに法律を作ることになる。しかし異性婚とは異なり、一部権利(親権、養子縁組、遺産相続、税金など)が制限されることが多い。国によって名前や内容も違う。
同性パートナーシップ制度
日本の自治体で増えている制度。国ではなく、各自治体が独自に証明書などを発行することにより、パートナーシップの関係性にあることをその地域で認めること。
しかし国が預かる法律とは異なるため、子どもに対する共同親権をもつ、一方を扶養家族として税金控除を受ける、二人で築いた財産が共有財産になる、などの結婚した場合に与えられる権利は一切与えられない。
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このように、権利の範囲は違えど、法律としてパートナー同士の権利を保障しているのは「同性婚」「パートナーシップ法(シビルユニオン)」の2つ。
ここで疑問だが、法律的にも二人が結ばれるのが目的であれば「同性婚」ではなく、「パートナーシップ法」でもいいのでは?と思った人もいるだろう。
これについて松中さんはこう解説する。
「パートナーシップ法の場合、同性カップルのために一から法律を審議して作らなければならないため、異性婚と同じ権利が保障されない、抜け落ちてしまう等の可能性があります。もしそれが、今ある法律をベースに一部を改正することで同性婚を実現するのであれば、同じ法律のもとですので、異性愛者・同性愛者関係なく平等に扱われる可能性が高くなります」
最近の世界の傾向として、同性婚(Same-Sex marriage)という言い方ではなく、婚姻の平等(Marriage Equality)という言い回しをスローガンに掲げているのが見受けられる。
それは、同性婚は、同性カップルへ特権を与えるということではなく、本来すべての人にあるべき権利を平等に与えるということからきているのだろう。
現在、日本で起こっている訴訟も、「同性婚訴訟」ではなく「結婚の自由をすべての人に」訴訟と名付けられている。
オリンピックが近づき、さらなる国際化、ダイバーシティが重視される日本。
それに合わせて、日本でも同性婚を求める声が年々高まっている。
世界で同性パートナーへの法的保障があるのは27ヶ国・地域。そして、G7加盟国で同性パートナーへの法的保障がない国は日本だけである。
松中さん「よく『同性婚を認めると伝統的な家族観が崩れる!』といった反対意見がありますが、そもそも家族観というものは時代を経て変化してきたもの。G7加盟国でローマ法王のお膝元であるイタリアでさえも同性パートナー同士への法的保障を認めています。法律も時代とともにアップデートしていかなければならないと思いますね」
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