2020/06/04

パートナーを殺害されるも、”同性同士”のため、被害者給付金はみとめられず

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同性パートナーが殺害された事件にて、愛知県在住の内山靖英さんが、事実婚の配偶者に認められるはずの「犯罪被害者給付金」を受け取れずに訴えを起こしていた裁判。

 

6月4日、最終的に認められず破棄された。

 

 

 *画像はイメージです

 

6月4日、名古屋地裁で行われた裁判が最終期日をむかえるも、下されたのは「同性同士は事実婚と認められない」という残酷な判決だった。

 

名古屋地裁・角谷裁判長は判決文にて、「今の日本において、同性の共同生活関係を婚姻関係とみる社会通念は形成されておらず、事実婚と認めることはできない」とのべた。

 

内山さんは判決後、報道陣にたいしてこうコメントした。

 

「今回の判決で支給が認められなかったことが非常に残念です。同性パートナーを犯罪で失うつらさは男女間のパートナーを失うつらさと変わらないと思います」

 

「犯罪被害者給付金」とは、犯罪被害者の遺族がうけとることができる公的な給付金。

親族が受け取ることができ、本来は事実婚にも適用される。

 

しかし、20年もの間パートナー関係にあった内山さんは「同性同士」だったため取得することができない。

現在、日本では同性カップルは結婚することができないため、このような不利益を被ってしまうのだ。

 

この判決に対して、Twitterでは約2万件(20時現在)近い憤りのツイートが見られ、日本トレンド入り。

 

また、国に同性婚を求めている一般社団法人Marriage For All Japan(通称:マリフォー)では、YouTubeライブにて緊急オンライン報告会を今夜21:45から開始すると発表している。

 

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