2015年3月31日、同性カップルに「結婚に相当する関係」を認める証明書の発行を盛り込んだ東京都渋谷区の条例案が区議会本会議で賛成多数で可決、成立した。
同条例は全国初となり、4月1日施行、証明書は平成27年度中の発行を目指すとしている。
同区議会は32人で構成。採決では議長を除き自民7人と無所属3人が反対し、公明、共産など21人が賛成した。また、桑原敏武区長提案の条例には、条例の趣旨に反する行為があった場合、事業者名を公表するという規定を避けることなどを求める付帯決議がつけられた。
同性カップルは、アパートの入居や病院での面会の際に家族ではないと断られることが多い。証明書に法的拘束力はないが、条例には「区民および事業者はパートナーシップ証明に最大限配慮しなければならない」と明記している。
証明書を取得したカップルは、家族向け区営住宅への申し込みができるようになる。また、事業者側の判断によるが、会社での家族手当の支給なども可能になるため、区は区内の事業者に「夫婦」と同等に扱うよう求めるとしている。
ただ、担当課は「婚姻とは全くの別制度」と説明するが、「延長線上に同性婚がある」との指摘もあり、区にはこれまで1千通を超える反対意見がFAXなどで寄せられてきた。
ーー
今回の条例に法的な効力は無いものの、日本におけるLGBT制度としては国内初となる。同条例をきっかけに、今後全国の自治体に波及していくことを期待したい。