東京・世田谷区が、区内の同性パートナーに対し公的書類を発行することを発表した。これは、今年4月に『同性パートナーシップ条例』を定めた渋谷区に続き全国2例目となる。
“東京都世田谷区は29日、同性カップルの宣誓を認める公的書類を発行すると定めた要綱案を区議会に報告した。要綱案には区の発行する書類の具体的な効力は明記されていないが、公的機関が同性カップルを承認する制度が広がることで、性的少数者(LGBT)への偏見や不利益の解消が進むことが期待される。区は11月をめどに書類を発行する方針。”
渋谷区が『同性パートナーシップ条例』であったのに対し、今回の世田谷区が発行したのは『要綱案』。要綱案とは、条例のように議会の決議を必要とせず、首長(世田谷区長)の権限で定めるマニュアルのこと。
また、渋谷区のパートナーシップ条例と大きく異なる点は、申請に公的証書が不要な点が挙げられる。渋谷区でパートナーシップ条例を受ける場合、カップル間の公正証書(有料)が必要であったが、今回の世田谷区は、申請をすれば無料で証明書を受け取ることができる画期的なものだ。
渋谷区に続き、全国2例目となった世田谷区。
続く、パートナーシップ証明書検討を示す東京・豊島区、神奈川県・横浜市や、7月にLGBT支援宣言をした沖縄県・那覇市など、今後も全国各地に波及していくことを期待したい。